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歌詞 引用 書き方

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ż•用の表記方法
ż•用の表記方法 from www.aoni.waseda.jp
See full list on kottolaw.com 夜霧さん、ご意見ありがとうございます。 つまりネット上で公開する分には問題はないということでしょうか。 出版されている小説に色々な歌が登場しますが、あちらは著作権量を払っているのでしょうか? ご意見を拝読させていただき安心しましたので、申し立ては行わないことにしました。ありがとうございます。 個人的に趣味で書いている場合はそこまで過敏にならなくても良かったのですね。 的確なご意見ありがとうございました! 「木綿のハンカチーフ 著作権 jasrac」でググると分かりますが、歌詞全部を掲載しているようなサイトでは、権利者に許諾を得ています。 まだ、jasracが木綿のハンカチーフを手放していないようですね。本来の権利者である太田裕美さん(チェリッシュさん)より、著作権を権利者から委託されているjasracのほうが厄介です。 jasracは、かなり機械的に歌詞の掲載に目を光らせていて、それが一部であっても見つければ反応することがあります。 歌詞を解釈するため、著作権法で認められた正当な引用であっても、文句を言ってくることがあります(もちろん、反論して引き下がらせることは可能です)。 木綿のハンカチーフはjasracのようですが、他の著作権管理会社もあり、権利保持者の特定は慎重にする必要があります。 jasracの見解では、たとえば学校の授業で歌詞を教材として使ったり、文化祭での演奏、校内放送では許可手続きは不要で無料としています。 しかし、営利目的でない修学旅行や無料コンサートパンフへの歌詞の掲載や、ビデオ録画や録音を無料配布するなら、非営利でも手続きを要求しています。ホームページへの掲載も、手続きが必要という見解です。手続きは著作権料支払いが含まれます。有料です。 引用の基準で、この場合に最も問題となりそうなのは、「公正な慣用」に則っているかどうかという、曖昧な判断基準です。 他の条件は、小説がたとえ掌編でも、量的には歌詞部分より多いです。歌詞部分を「」でなく『』にすれば引用を明示することになります。※マークを付けて、小説末尾で引用元を明示すれば、さらに大丈夫でしょう。 「自分が気に入っていて使いたい」だけですと、「公正な慣用」かどうか明白ではありません。替え歌でも安全ではありません(パロディですら、よく揉める)。引用歌詞部分を登場人物が解説するわけでも、そこから論を述べるわけでもないでしょう。かなりグレーです。その歌詞そのものの記載なしには作品が成立しないなら、かなり緩和されますが。 もちろん、現実的なことを考えると、危険性が高いわけではないです。車のスピード違反だって、やってないドライバーのほうが少ないくらいですが、ごく一部しか取り締まりの網にはかかりません。それと似た面はあります。「ばれなきゃいいんだ」を勧めるわけではないですが。 同人作品で二次創作はたくさ.

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See full list on kottolaw.com See full list on raitonoveru.jp Mar 20, 2019 · 歌詞の引用. 別の報道によると、京都大学は、「ウェブサイトでの歌詞の掲載について、jasracから著作権使用料の請求を受けた」という認識のようですが、対するjasracは、「歌詞の利用状況を確認する目的で連絡し、利用許諾手続についての一般的な説明はしたが、許諾を取るように強く要求はしていない」といったスタンスのようです。 この真偽のほどは分かりませんが、京都大学のような組織であれば、「引用に当たる」といった断固とした対応も可能と思われます。ただ、仮に、個人がウェブサイトに歌詞を掲載した事案で、その個人がjasracから「問い合わせ」を受けた場合、本来は適法な引用にあたる事案であったとしても、こうした断固とした対応を取れないこともあるのではないでしょうか。 キュレーション・メディアの問題も記憶に新しいところですが、インターネット上では他人の著作物の転用が頻繁に行われており、適法な引用に該当しないケースもあるでしょう。時代のニーズとしても、適法な引用についてのより明確な基準や考え方が求められているのかもしれません。 ここまで書いた時点で、本日、「jasracが、定例記者会見で引用を認め、著作権使用料を不請求とした」旨の報道がありました。一騒ぎはありましたが、本件が無事にあるべき方向で終結したことは、よかったのではないでしょうか。 以上


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