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歌詞 著作権

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歌詞 著作権. 別の報道によると、京都大学は、「ウェブサイトでの歌詞の掲載について、jasracから著作権使用料の請求を受けた」という認識のようですが、対するjasracは、「歌詞の利用状況を確認する目的で連絡し、利用許諾手続についての一般的な説明はしたが、許諾を取るように強く要求はしていない」といったスタンスのようです。 この真偽のほどは分かりませんが、京都大学のような組織であれば、「引用に当たる」といった断固とした対応も可能と思われます。ただ、仮に、個人がウェブサイトに歌詞を掲載した事案で、その個人がjasracから「問い合わせ」を受けた場合、本来は適法な引用にあたる事案であったとしても、こうした断固とした対応を取れないこともあるのではないでしょうか。 キュレーション・メディアの問題も記憶に新しいところですが、インターネット上では他人の著作物の転用が頻繁に行われており、適法な引用に該当しないケースもあるでしょう。時代のニーズとしても、適法な引用についてのより明確な基準や考え方が求められているのかもしれません。 ここまで書いた時点で、本日、「jasracが、定例記者会見で引用を認め、著作権使用料を不請求とした」旨の報道がありました。一騒ぎはありましたが、本件が無事にあるべき方向で終結したことは、よかったのではないでしょうか。 以上 See full list on businessinsider.jp

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Mar 20, 2019 · ただし、歌詞の一部の引用ではなく歌詞を丸ごと載せてしまうと、引用の範囲を外れる可能性が高いです。その場合、一般社団法人音楽著作権協会(jasrac)などの著作権管理団体から許諾を取り、使用料を支払う形が一般的です。 See full list on businessinsider.jp 別の報道によると、京都大学は、「ウェブサイトでの歌詞の掲載について、jasracから著作権使用料の請求を受けた」という認識のようですが、対するjasracは、「歌詞の利用状況を確認する目的で連絡し、利用許諾手続についての一般的な説明はしたが、許諾を取るように強く要求はしていない」といったスタンスのようです。 この真偽のほどは分かりませんが、京都大学のような組織であれば、「引用に当たる」といった断固とした対応も可能と思われます。ただ、仮に、個人がウェブサイトに歌詞を掲載した事案で、その個人がjasracから「問い合わせ」を受けた場合、本来は適法な引用にあたる事案であったとしても、こうした断固とした対応を取れないこともあるのではないでしょうか。 キュレーション・メディアの問題も記憶に新しいところですが、インターネット上では他人の著作物の転用が頻繁に行われており、適法な引用に該当しないケースもあるでしょう。時代のニーズとしても、適法な引用についてのより明確な基準や考え方が求められているのかもしれません。 ここまで書いた時点で、本日、「jasracが、定例記者会見で引用を認め、著作権使用料を不請求とした」旨の報道がありました。一騒ぎはありましたが、本件が無事にあるべき方向で終結したことは、よかったのではないでしょうか。 以上

山極総長の式辞は、京都大学のウェブサイトに公開されています。これによると、総長は、京都大学の教育方針や現在の状況、果たすべき役割などについて述べた後、ボブ・ディランさんの「blowin' in the wind」の歌詞を紹介しました。総長は、「常識にとらわれない自由な発想とは何か」という文脈の中で、「how many roads.」から始まる数フレーズの歌詞を取り上げ、「答えは.風の中にあって、.誰もつかもうとしないから、また飛んでいってしまう」、「誤りを知っていながら、その誤りから目をそらす人を強く非難している」などと、歌詞の意味や解釈を説明しました。また、総長は、「当たり前と思われてきた考えに疑いを抱いたとき、それに目をそらさず、真実を追究しようとする態度」から「常識にとらわれない発想」が生まれるといった自身の見解を述べた後、「どんな反発があろうと、とっぴな考えと嘲笑されようと、風に舞う答えを、勇気を出してつかみとらねばならない」といった学びの精神や、京都大学がこうした精神に基づいて、新しい発見や独創的な考えを生み出してきたといった式辞のテーマに繋げました。 このように、山極総長は式辞でボブ・ディランさんの歌詞を紹介していますが、著作権法上、大学の式辞での歌詞の読み上げ自体は、著作権者の許可なく行うことができます。公開された著作物は、非営利かつ無償であれば、著作権者の許可なく上演、演奏、口述等ができるのです(38条1項)。英語の歌詞の一部の読み上げだけでなく、全文の朗読もできますし、歌うこともできます。ただ、今回、京都大学は、式辞をウェブサイトに掲載しています。ウェブサイトでの掲載は「公衆送信」(≒インターネット配信)にあたりますので、この「非営利・無償での上演」の範囲外となります。 また、非営利の教育機関は、授業の過程における使用を目的とする場合には、公表著作物を複製できますし、同時に遠隔で授業を受ける者のための公衆送信も可能です(同法35条1項・2項)。京都大学は「非営利の教育機関」ですし、この「授業」は、講義のほか実習、実技、ゼミ等を含むとされており、正規の学校行事である入学式の式辞も「授業の過程における使用」といえるかもしれません。ただ、今回のようなウェブサイトへの掲載は、「公衆送信」であって「複製」ではないですし、「同時に授業を受ける.

See full list on businessinsider.jp See full list on kottolaw.com 別の報道によると、京都大学は、「ウェブサイトでの歌詞の掲載について、jasracから著作権使用料の請求を受けた」という認識のようですが、対するjasracは、「歌詞の利用状況を確認する目的で連絡し、利用許諾手続についての一般的な説明はしたが、許諾を取るように強く要求はしていない」といったスタンスのようです。 この真偽のほどは分かりませんが、京都大学のような組織であれば、「引用に当たる」といった断固とした対応も可能と思われます。ただ、仮に、個人がウェブサイトに歌詞を掲載した事案で、その個人がjasracから「問い合わせ」を受けた場合、本来は適法な引用にあたる事案であったとしても、こうした断固とした対応を取れないこともあるのではないでしょうか。 キュレーション・メディアの問題も記憶に新しいところですが、インターネット上では他人の著作物の転用が頻繁に行われており、適法な引用に該当しないケースもあるでしょう。時代のニーズとしても、適法な引用についてのより明確な基準や考え方が求められているのかもしれません。 ここまで書いた時点で、本日、「jasracが、定例記者会見で引用を認め、著作権使用料を不請求とした」旨の報道がありました。一騒ぎはありましたが、本件が無事にあるべき方向で終結したことは、よかったのではないでしょうか。 以上 See full list on kottolaw.com


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